2015/08/25
全都道府県・市町村の地方税率改正
台風が多い今夏ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか
さて、前回は平成27年度税制改正で、平成26年10月1日以後に開始する事業年度について「地方
法人税が創設」された件をお話しさせて頂きました
それに伴って、法人住民税も改正されております!!
当会計事務所の所在地である「沖縄県」及び「那覇市」を例にとりますと、以下のとおりホームページ上
にお知らせがされています。
会社を設立されて間もない法人様、まだ顧問税理士がおられない法人様、当会計事務所は経理及び
税金の経験をお持ちでない方にも懇切丁寧に対応させて頂きます
お気軽にこちらまでお問い合わせください。
★沖縄県及び那覇市(例)★
(沖縄県の法人県民税法人税割等の引き下げ)
www.pref.okinawa.jp/site/somu/zeimu/choshu/13131.html
(那覇市の法人市民税法人税割の引き下げ)
www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/siminzei/osirase/houjinzeiwarikaisei.html